国会(立法)
憲法 第4章(第41条〜第64条)
- 国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関です(第41条)。
- 衆議院と参議院の二院で構成します(第42条)。
- 内閣総理大臣を、国会議員の中から国会の議決で指名します(第67条)。
- 予算の議決、条約の承認、憲法改正の発議などを行います。
日本国憲法の構成、国会・内閣・裁判所のしくみ、衆議院と参議院の違い、憲法改正の手続き、国政選挙の投票率の推移を、法令の条文と公的統計に基づいて示します。
この分野は、日本存続指数(5分野)の対象に含めていません。憲法改正の賛否、各制度の優劣、政党や政治家の評価は扱いません。 制度の見直しが議論されている点は、現行の制度の説明にとどめ、一次資料へのリンクを示します。
日本国憲法は、国の組織と運営の基本を定め、国民の権利を保障する、国の最高法規です(第98条)。
前文と条文には、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が盛り込まれており、一般に「三つの基本原則」と説明されます。 具体的な内容は、条文(e-Gov法令検索)で確認できます。
国の権力は、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)に分かれ、互いに抑制し合うしくみになっています(いわゆる三権分立)。地方自治は憲法第8章に定めがあります。
憲法 第4章(第41条〜第64条)
憲法 第5章(第65条〜第75条)
憲法 第6章(第76条〜第82条)
国会は二院制です。定数は公職選挙法で定められています。
| 項目 | 衆議院 | 参議院 |
|---|---|---|
| 定数(現行) | 465人(小選挙区289・比例代表176) | 248人(選挙区148・比例代表100) |
| 任期 | 4年(任期の途中で解散されることがある) | 6年(解散はない) |
| 改選 | 全員を一度に改選 | 3年ごとに半数を改選 |
| 選挙権 | 満18歳以上の日本国民 | 満18歳以上の日本国民 |
| 被選挙権 | 満25歳以上 | 満30歳以上 |
| 議決の関係 | 予算は先に衆議院に提出する(第60条)。予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院の議決が異なっても、一定の要件で衆議院の議決が国会の議決になる(第60条・第61条・第67条) | 法律案は、原則として両院で可決したときに法律になる。参議院が否決しても、衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決すれば法律になる(第59条) |
定数は、第51回衆議院議員総選挙(2026年2月8日)と第27回参議院議員通常選挙(2025年7月20日)で選ばれた議員の数です。 議員定数や選挙制度の見直しは国会で議論の対象になることがあります。最新の法律の内容は、公職選挙法(e-Gov法令検索)と、衆議院・参議院の公式サイトで確認してください。
衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票率(全国)です。衆議院は小選挙区、参議院は選挙区の投票率を示します。選挙権年齢は、2016年に施行された公職選挙法の改正で、満20歳から満18歳に引き下げられました。
単位:%(投票率) 期間:1996年〜2026年(第41回〜第51回)
直近は第51回(2026/02/08)の 56.26%。 掲載期間では、最も高いのが第45回の69.28%、最も低いのが第47回の52.66%です。
縦軸の単位:%(0から始まっていません)
| 基準日 | 投票率(衆議院) |
|---|---|
| 2026年2月8日 | 56.26% |
| 2024年10月27日 | 53.85% |
| 2021年10月31日 | 55.93% |
| 2017年10月22日 | 53.68% |
| 2014年12月14日 | 52.66% |
| 2012年12月16日 | 59.32% |
| 2009年8月30日 | 69.28% |
| 2005年9月11日 | 67.51% |
| 2003年11月9日 | 59.86% |
| 2000年6月25日 | 62.49% |
| 1996年10月20日 | 59.65% |
単位:%(投票率) 期間:1995年〜2025年(第17回〜第27回)
直近は第27回(2025/07/20)の 58.51%。 掲載期間では、最も高いのが第18回の58.84%、最も低いのが第17回の44.52%です。
縦軸の単位:%(0から始まっていません)
| 基準日 | 投票率(参議院) |
|---|---|
| 2025年7月20日 | 58.51% |
| 2022年7月10日 | 52.05% |
| 2019年7月21日 | 48.80% |
| 2016年7月10日 | 54.70% |
| 2013年7月21日 | 52.61% |
| 2010年7月11日 | 57.92% |
| 2007年7月29日 | 58.64% |
| 2004年7月11日 | 56.57% |
| 2001年7月29日 | 56.44% |
| 1998年7月12日 | 58.84% |
| 1995年7月23日 | 44.52% |
投票率は、選挙の種類・時期・争点・天候など、さまざまな事情と重なって変わります。本サイトは、増減の理由や、政治への関心の高低といった評価は示しません。 年代別・都道府県別の投票率は、総務省の資料で確認できます。
憲法の改正は、次の順序で行います。国会が発議し、国民投票で承認されることが必要です。
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が憲法改正を発議し、国民に提案します(憲法第96条第1項)。
特別の国民投票(または国会が定める選挙の際に行う投票)で、過半数の賛成を得ます(同条)。投票の方法などは「日本国憲法の改正手続に関する法律」が定めます。投票権は満18歳以上の日本国民にあります。
承認されると、天皇が、国民の名で、この憲法と一体のものとして直ちに公布します(同条第2項)。
国会には、憲法について調査し、憲法改正原案などを審査する機関として、各議院に憲法審査会が置かれています(国会法)。 憲法をめぐる国会での動きは、国立国会図書館の調査と情報(ISSUE BRIEF)第1352号「憲法をめぐる動き【令和8年版】」で確認できます。本サイトは、改正の要否や内容の賛否を示しません。
このページの内容は、2026/10/03に、次の公式資料で確認したものです。条文の要約は、本サイトによる言い換えです。解釈や適用は、必ず原資料(条文)で確認してください。