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日本存続指数ポータルサイト

憲法・政治制度

日本国憲法の構成、国会・内閣・裁判所のしくみ、衆議院と参議院の違い、憲法改正の手続き、国政選挙の投票率の推移を、法令の条文と公的統計に基づいて示します。

この分野は、日本存続指数(5分野)の対象に含めていません。憲法改正の賛否、各制度の優劣、政党や政治家の評価は扱いません。 制度の見直しが議論されている点は、現行の制度の説明にとどめ、一次資料へのリンクを示します。

日本国憲法のあらまし

日本国憲法は、国の組織と運営の基本を定め、国民の権利を保障する、国の最高法規です(第98条)。

公布
1946年(昭和21年)11月3日
施行
1947年(昭和22年)5月3日
構成
前文と、11の章・103か条
改正
施行以来、改正されたことはありません(2026/10/03確認)

前文と条文には、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義が盛り込まれており、一般に「三つの基本原則」と説明されます。 具体的な内容は、条文(e-Gov法令検索)で確認できます。

章立て

  1. 第1章天皇第1条〜第8条
  2. 第2章戦争の放棄第9条
  3. 第3章国民の権利及び義務第10条〜第40条
  4. 第4章国会第41条〜第64条
  5. 第5章内閣第65条〜第75条
  6. 第6章司法第76条〜第82条
  7. 第7章財政第83条〜第91条
  8. 第8章地方自治第92条〜第95条
  9. 第9章改正第96条
  10. 第10章最高法規第97条〜第99条
  11. 第11章補則第100条〜第103条

国会・内閣・裁判所

国の権力は、立法(国会)・行政(内閣)・司法(裁判所)に分かれ、互いに抑制し合うしくみになっています(いわゆる三権分立)。地方自治は憲法第8章に定めがあります。

国会(立法)

憲法 第4章(第41条〜第64条)

  • 国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関です(第41条)。
  • 衆議院と参議院の二院で構成します(第42条)。
  • 内閣総理大臣を、国会議員の中から国会の議決で指名します(第67条)。
  • 予算の議決、条約の承認、憲法改正の発議などを行います。

内閣(行政)

憲法 第5章(第65条〜第75条)

  • 行政権は内閣に属します(第65条)。内閣は、内閣総理大臣と国務大臣で組織します(第66条)。
  • 国務大臣の過半数は、国会議員の中から選ばれます(第68条)。
  • 内閣は、行政権の行使について、国会に対して連帯して責任を負います(第66条第3項)。
  • 衆議院で内閣不信任案が可決された(信任案が否決された)ときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職します(第69条)。

裁判所(司法)

憲法 第6章(第76条〜第82条)

  • 司法権は、最高裁判所と、法律で定める下級裁判所に属します(第76条)。
  • 裁判官は、良心に従い独立してその職権を行い、憲法と法律にのみ拘束されます(第76条第3項)。
  • 最高裁判所は、法律などが憲法に適合するかを判断する終審裁判所です(第81条)。
  • 最高裁判所の裁判官は、国民審査を受けます(第79条)。

衆議院と参議院

国会は二院制です。定数は公職選挙法で定められています。

衆議院と参議院の比較
項目衆議院参議院
定数(現行)465人(小選挙区289・比例代表176)248人(選挙区148・比例代表100)
任期4年(任期の途中で解散されることがある)6年(解散はない)
改選全員を一度に改選3年ごとに半数を改選
選挙権満18歳以上の日本国民満18歳以上の日本国民
被選挙権満25歳以上満30歳以上
議決の関係予算は先に衆議院に提出する(第60条)。予算・条約の承認・内閣総理大臣の指名では、両院の議決が異なっても、一定の要件で衆議院の議決が国会の議決になる(第60条・第61条・第67条)法律案は、原則として両院で可決したときに法律になる。参議院が否決しても、衆議院が出席議員の3分の2以上で再び可決すれば法律になる(第59条)

定数は、第51回衆議院議員総選挙(2026年2月8日)と第27回参議院議員通常選挙(2025年7月20日)で選ばれた議員の数です。 議員定数や選挙制度の見直しは国会で議論の対象になることがあります。最新の法律の内容は、公職選挙法(e-Gov法令検索)と、衆議院・参議院の公式サイトで確認してください。

国政選挙の投票率

衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の投票率(全国)です。衆議院は小選挙区、参議院は選挙区の投票率を示します。選挙権年齢は、2016年に施行された公職選挙法の改正で、満20歳から満18歳に引き下げられました。

衆議院議員総選挙の投票率(小選挙区)公表値

単位:%(投票率) 期間:1996年〜2026年(第41回〜第51回)

直近は第51回(2026/02/08)の 56.26%。 掲載期間では、最も高いのが第45回の69.28%、最も低いのが第47回の52.66%です。

縦軸の単位:%(0から始まっていません)

表で見る
投票率(衆議院)の推移(単位:%)
基準日投票率(衆議院)
2026年2月8日56.26%
2024年10月27日53.85%
2021年10月31日55.93%
2017年10月22日53.68%
2014年12月14日52.66%
2012年12月16日59.32%
2009年8月30日69.28%
2005年9月11日67.51%
2003年11月9日59.86%
2000年6月25日62.49%
1996年10月20日59.65%
基準日
2026/02/08
出典
総務省選挙部「よくわかる投票率」(令和8年3月)
最終取得
2026/10/03 00:00
参議院議員通常選挙の投票率(選挙区)公表値

単位:%(投票率) 期間:1995年〜2025年(第17回〜第27回)

直近は第27回(2025/07/20)の 58.51%。 掲載期間では、最も高いのが第18回の58.84%、最も低いのが第17回の44.52%です。

縦軸の単位:%(0から始まっていません)

表で見る
投票率(参議院)の推移(単位:%)
基準日投票率(参議院)
2025年7月20日58.51%
2022年7月10日52.05%
2019年7月21日48.80%
2016年7月10日54.70%
2013年7月21日52.61%
2010年7月11日57.92%
2007年7月29日58.64%
2004年7月11日56.57%
2001年7月29日56.44%
1998年7月12日58.84%
1995年7月23日44.52%
基準日
2025/07/20
出典
総務省選挙部「よくわかる投票率」(令和8年3月)
最終取得
2026/10/03 00:00

投票率は、選挙の種類・時期・争点・天候など、さまざまな事情と重なって変わります。本サイトは、増減の理由や、政治への関心の高低といった評価は示しません。 年代別・都道府県別の投票率は、総務省の資料で確認できます。

憲法改正の手続き

憲法の改正は、次の順序で行います。国会が発議し、国民投票で承認されることが必要です。

  1. 1

    発議

    各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が憲法改正を発議し、国民に提案します(憲法第96条第1項)。

  2. 2

    国民投票

    特別の国民投票(または国会が定める選挙の際に行う投票)で、過半数の賛成を得ます(同条)。投票の方法などは「日本国憲法の改正手続に関する法律」が定めます。投票権は満18歳以上の日本国民にあります。

  3. 3

    公布

    承認されると、天皇が、国民の名で、この憲法と一体のものとして直ちに公布します(同条第2項)。

国会には、憲法について調査し、憲法改正原案などを審査する機関として、各議院に憲法審査会が置かれています(国会法)。 憲法をめぐる国会での動きは、国立国会図書館の調査と情報(ISSUE BRIEF)第1352号「憲法をめぐる動き【令和8年版】」で確認できます。本サイトは、改正の要否や内容の賛否を示しません。

出典と確認日

このページの内容は、2026/10/03に、次の公式資料で確認したものです。条文の要約は、本サイトによる言い換えです。解釈や適用は、必ず原資料(条文)で確認してください。

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